2015.01.20
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25505288/大阪高等裁判所 平成26年11月 6日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第612号
覚せい剤の自己使用と所持各1件から成る事案の控訴審において、被告人の覚せい剤依存性治療への取組や家族・医療機関の協力体勢等といった事情は、本件各犯行後の被告人の反省の情及び更生の意欲並びに更生環境がそれなりに整えられていることの表れとして、一定程度評価する余地があることは否定し難いものの、本件において懲役刑の執行を再度猶予するか否かという判断を左右するほど被告人に有利な事情として重視すべきものではないといわざるを得ず、本件各犯行の犯情等の悪質さに照らすと、他方で、上記の事情を踏まえても、本件の情状に再度の刑執行猶予を許すべきといえるほど特に酌量すべきものがあるとは認められないとして、検察官の控訴を容れて、原判決(懲役1年、再度の刑執行猶予(猶予期間4年間、付保護観察))を破棄し、被告人を懲役1年2月に処した事例。