2014.11.25
損害賠償等請求事件(性同一性障害で入会拒否)
LEX/DB25504840/静岡地方裁判所浜松支部 平成26年9月8日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第627号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項に基づき女性への性別の取扱いの変更の審判を受けた原告甲及び同人が代表取締役を務める原告会社が、株主会員制のゴルフ場を経営する被告会社及び同ゴルフ場の運営団体である被告クラブに対し、原告甲の性別変更を理由とする被告らの一連の行為は、憲法14条1項の趣旨等を包含する公序良俗に反し違法であると主張して、共同不法行為に基づき、損害賠償金の支払いを求めた事案において、被告らによる入会拒否及び株式譲渡承認拒否は、憲法14条1項及び国際人権B規約26条の趣旨に照らし、社会的に許容し得る限界をこえるものとして違法であるとして、原告甲の請求を一部認容し、その余の請求及び原告会社の請求を棄却した事例。