2014.11.04
不当利得返還等請求事件
★「新・判例解説Watch」H27.1月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25446721/最高裁判所第三小法廷 平成26年10月28日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2007号
破産者株式会社A社の破産管財人である原告(控訴人・上告人)が、被告(被控訴人・被上告人)と破産会社との間の契約が公序良俗に反して無効であるとして、当該契約により破産会社から金銭の給付を受けた被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、上記の給付額の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、原告の請求が棄却されたため、原告が控訴したが、本件配当金の給付が不法原因給付に当たり、原告は民法708条の規定によりその返還を請求することができないと判断し、控訴が棄却されたため、原告が上告した事案で、被告が、原告に対し、本件配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは、信義則上許されないと解するのが相当であるとして、原判決を破棄し、本件配当金に相当する2133万2835円及びこれに対する返還の催告後である平成23年6月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める原告の請求には理由があり、これを棄却した第一審判決を取消し、原告の請求を認容した事例(補足意見あり)。