2014.09.22
不当利得返還請求事件
LEX/DB25446573/横浜地方裁判所 平成26年7月11日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第839号
中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする信用保証協会法に基づいて設立された法人である原告が、訴外A社の被告に対する貸金債務についての保証契約は錯誤により無効であり、また、被告のA社への貸付けについて被告の保証契約違反によって免責されると主張して、不当利得返還請求権に基づき、代位弁済金の支払を求めた事案において、A社が中小企業者であること及び資金使途が事業資金であることが、本件各保証契約の内容になっていたということはできず、本件錯誤が要素の錯誤に該当すると認めることはできないとして、原告の請求を棄却した事例。