2022.11.01
損害賠償請求事件
LEX/DB25593434/東京地方裁判所 令和 4年 5月16日 判決 (第一審)/令和3年(ワ)第10253号
原告らが、〔1〕共同親権を有する父母の親権行使に関する意見対立が生じ、子が憲法上保障されている幸福追求権、生存権及び教育を受ける権利を実質的に行使することができなくなっている場合において、子の利益のために必要な決定を司法機関等が代わって行うための制度が存在しないこと、〔2〕父母が別居し、その子が一方親と同居している場合において、他方親が、その子に対する親権の行使における意思決定から事実上排除された場合であっても、これについて救済を求める制度が用意されていないこと等が、憲法24条2項に違反すると主張して、上記制度に係る立法措置を20年以上とらなかった立法不作為の違法を理由に、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告らそれぞれに対し慰謝料の支払等を求めた事案で、原告Aと婚姻関係にあるが別居中のCが「親権を行うことができないとき」(民法818条3項ただし書)に該当せず、原告AとCの子である原告Bの訴えは、適法な代理権を欠くため不適法であるとして却下し、原告Aの請求は、本件立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上、違法ではないとして棄却した事例。