2014.08.26
損害賠償請求及び災害補償請求事件
LEX/DB25504381/静岡地方裁判所 平成26年6月19日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第1450号
沼津簡易裁判所職員である原告が、同裁判所庁舎等において増築工事が行われていた際、庁舎内から工事現場に通じる通用口から転落して受傷した事故について、(1)原告に対する国家公務員災害補償法に基づく補償が不十分であると主張して、国家公務員災害補償法10条及び国家公務員災害補償法13条に基づき、療養補償及び障害補償の支払を求め、(2)上記事故は国の安全配慮義務違反ないし上記庁舎の瑕疵によるものであるとして、国家賠償法1条1項又は国家賠償法2条1項に基づき、治療費、慰謝料等の支払を求めるとともに、(3)国は、上記事故についての公務上災害の認定を違法に遅滞させたと主張して、同法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案において、本件事故当時、本件庁舎が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性の状態であったということはできず、営造物の設置又は管理に瑕疵があったものとは認められないとし、また、原告の公務災害認定及び災害補償の手続の過程で、被告に違法な行為があったものということはできず、原告の主張は採用できないなどして、請求をいずれも棄却した事例。