2014.07.08
LEX/DB25503911/最高裁判所第三小法廷 平成26年3月25日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1271号等
大阪地方検察庁の職員が報道機関に対して捜査情報を提供し、報道機関が当該捜査情報を報道した結果、上告人兼申立人(原告、控訴人)の社会的評価が低下し、精神的損害が生じた旨主張し、被上告人兼相手方(被告、被控訴人)国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、上記慰謝料と弁護士費用の合計である330万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。