2014.08.12
損害賠償等請求控訴事件(猫の里親詐欺・猫の返還請求は退ける)
LEX/DB25504354/大阪高等裁判所 平成26年6月27日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第367号
猫の里親を探すボランティア活動をしている原告ら(控訴人)が、被告(被控訴人)に対し、被告が猫を適切に飼養する意思がないにもかかわらず、そのような意図を秘し、猫を適切に飼養する等の虚偽の事実を告知してその旨誤信させたと主張し、本件猫を詐取したこと等を理由として、本件各猫の引渡し及び損害賠償を求めたところ、請求が一部認容され、敗訴部分を不服とする原告らが控訴した事案において、原告らの動物愛護のための活動は尊重され、法的にも保護されるべきものであること、被告の詐欺行為は、積極的かつ巧妙なものであって、およそ動物愛護の精神と相いれない悪質な行為であること等を総合すると、原告らに対する慰謝料としては各20万円が相当であるとし、控訴に基づき原判決を変更した事例。




















