2014.07.08
株主総会決議取消請求事件(第1事件、第2事件)(アムスク株主総会決議取消請求事件)
LEX/DB25503895/東京地方裁判所 平成26年4月17日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第19050号等
原告Aが、被告の本件定時株主総会及び本件種類株主総会における決議について、本件定時株主総会の1号議案に係る配当が会社法120条に違反するなどとして、会社法831条1項に基づき、本件定時株主総会の第2号議案に係る決議のうちHを取締役に選任する旨の決議、両総会における本件全部取得決議を可決する旨の決議の取消を求め(第1事件)、原告BないしGが、主位的に会社法831条3項に基づき、1号議案及び2号議案を可決する旨の決議、本件全部取得決議を可決する旨の決議の取消を求め、予備的に会社法830条1項又は2項に基づき、決議の不存在又は無効確認を求めた(第2事件)事案において、本件種類株式総会の開催前において、被告の定款には、種類株主総会にこえる議決権行使に係る基準日の定めはなかったというのであるから、本件種類株主総会の議決権行使については、会社法124条3項ただし書は適用されないといわざるを得ず、そうすると、被告は、同種類株主総会の議決権行使に係る基準日を定めるためには、その2週間前までに当該基準日を設定する旨の公告をする必要があったにもかかわらず、その旨の公告をしていなかったというのであるから、同種類株主総会の議決権行使に係る基準日の公告は会社法124条3項に違反するとして、本件全部取得決議を取り消し、その余の請求は棄却した事例。