2014.05.20
詐欺被告事件
LEX/DB25446389/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月28日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第911号
被告人が、Cと共謀の上、宮崎市内のゴルフ倶楽部で、そのゴルフ場利用細則等により暴力団員の利用を禁止しているにもかかわらず、被告人及びCが暴力団員であるのにそれを秘し、同倶楽部の従業員に対し、被告人において「A」と署名した「ビジター受付表」を、Cにおいて「C」と署名した「ビジター受付表」を、それぞれ提出して被告人及びCによる施設利用を申込み、従業員をして、被告人及びCが暴力団員ではないと誤信させ、被告人及びCと同倶楽部との間でゴルフ場利用契約を成立させた上、被告人及びCにおいて、同倶楽部の施設を利用し、それぞれ人を欺いて財産上不法の利益を得たという事案の上告審において、第一審判決は、暴力団員であることを秘してした施設利用申込み行為自体が、申込者が暴力団関係者でないとの事実を表しており、ゴルフ場の利便提供の許否判断の基礎となる重要な事項を偽るものであって、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たるとし、被告人を懲役1年6月、執行猶予3年に処し、被告人からの控訴に対し、原判決も、第一審判決の認定を是認し、控訴を棄却したが、上告審では、暴力団関係者であるビジター利用客が、暴力団関係者であることを申告せずに、一般のビジター利用客と同様に、氏名を含む所定事項を偽りなく記入した「ビジター受付表」をフロント係の従業員に提出して施設利用を申し込む行為自体は、申込者が当該ゴルフ場の施設を通常の方法で利用し、利用後に所定の料金を支払う旨の意思を表すものではあるが、それ以上に申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められず、本件における被告人及びCによる本件ゴルフ場の各施設利用申込み行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらないというべきであるとして、詐欺罪の成立を認めた第一審判決及びこれを是認した原判決を破棄し、既に第一審及び原審において検察官による立証は尽くされているので、上告審において自判するのが相当であるところ、本件公訴事実については犯罪の証明が十分でないとして、被告人に対し無罪を言渡した事例。