2014.05.27
鉄道運賃変更命令等、追加的併合申立控訴事件
LEX/DB25503237/東京高等裁判所 平成26年2月19日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第187号
北総鉄道の利用者である原告ら(控訴人ら)が、国である被告(被控訴人)に対し、北総鉄道及び千葉ニュータウン鉄道が京成電鉄との間で設定した各鉄道線路使用条件は北総鉄道のみに不利益なもので、北総鉄道及びその利用者の利益を著しく害するものであり、鉄道事業法15条3項に規定する認可要件に違反する違法なものであると主張して、使用条件を認可する旨の処分等の取消し、鉄道事業法23条1項4号に基づき道路使用条件を変更するよう命じることの義務付けを求め、北総鉄道に対してした旅客運賃変更認可処分の違法は重大かつ明白であると主張して同処分の無効確認及び予備的に同処分の取消しを求めるとともに、京成電鉄に対してした旅客運賃上限設定認可処分の取消し、旅客運賃上限等を変更するよう命じることの義務付けを求めたところ、原審は請求の一部を却下し、その余を棄却したため、原告らが控訴した事案において、控訴を棄却した事例。