2014.05.07
住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25446372/最高裁判所第三小法廷 平成26年4月22日 判決 (上告審)/平成24年(あ)第1816号
第一審判決が、「罪となるべき事実」において、本件公訴事実に記載されていなかった「被告人は、被害者の拉致を断念し、被害者を殺害しようと向けていたけん銃の引き金を2回引いた。ところが事前の操作を誤っていたため弾が発射されず」の本件判示部分を刺殺行為に至る経過として認定したものであり、訴因変更手続も、争点として提示する措置もとる必要はなかったにもかかわらず、いずれの措置もとらなかったことを理由に訴訟手続の法令違反があると認めて第一審判決を破棄し、事件を第一審に差し戻した原判決には違法があるとして、その破棄を求めた事案で、本件判示部分につき、第一審裁判所に訴因変更手続又は争点として提示する措置をとるべき義務があったと認め、いずれも行わなかったことが訴訟手続の法令違反であるとして第一審判決を破棄し、本件を第一審裁判所に差し戻した原判決は、訴因変更手続又は争点として提示する措置について、前記違法を認めた点において、刑事訴訟法294条,刑事訴訟法312条、刑事訴訟法379条,刑事訴訟規則208条の解釈適用を誤った違法があるとして、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるとし、原判決を破棄し、高等裁判所へ差し戻した事例。