2014.05.13
LEX/DB25503227/最高裁判所第一小法廷 平成26年2月18日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第631号
被告人が、里親として養育していたAに対し、複数回にわたり、その頭部等に打撃を加え、髪の毛を引っ張るなどの暴行を加え、同人に急性脳腫脹等の傷害を負わせ、同人を死亡させた傷害致死被告事件の上告審において、弁護人の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし、上告を棄却した事例。