2014.04.22
LEX/DB25503016/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月27日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1649号
被告人が、被害者の浮気や心変わりを疑い、その携帯電話を見て真偽を確かめようと考え、旅行先で、被害者に睡眠薬を飲ませて眠らせ、携帯電話を確認し、その内容から、被害者が自分を裏切る行為をしているなどと考えて激高し、殺害に及んだという事案の上告審において、弁護人の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、被告人の上告を棄却した事例。