2014.04.15
詐欺被告事件
LEX/DB25446340/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月28日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第725号
暴力団員である被告人が、本件ゴルフ倶楽部の会員であるAと共謀の上、長野県内のゴルフ倶楽部において、同倶楽部はそのゴルフ場利用約款等により暴力団員の入場及び施設利用を禁止しているにもかかわらず、真実は被告人が暴力団員であるのにそれを秘し、Aにおいて、被告人の署名簿への代署を依頼するなどして、被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み、同倶楽部従業員をして、被告人が暴力団員ではないと誤信させ、被告人と同倶楽部との間でゴルフ場利用契約を成立させた上、被告人において同倶楽部の施設を利用し、人を欺いて財産上不法の利益を得たという事案において、同伴者が暴力団関係者であるのにこれを申告せずに施設利用を申し込む行為は、その同伴者が暴力団関係者でないことを従業員に誤信させようとするものであり、詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず、これによって施設利用契約を成立させ、Aと意を通じた被告人において施設利用をした行為が刑法246条2項の詐欺罪を構成することは明らかであるとし、被告人に詐欺罪の共謀共同正犯が成立するとした原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例(意見あり)。