2014.04.15
特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503063/東京地方裁判所 平成26年1月9日 判決 (第一審)/平成25年(特わ)第902号等
本件のオーナー契約(黒毛和種牛売買・飼養委託契約)は、黒毛和種牛の繁殖牛を顧客に販売するとともに、当該繁殖牛を一定期間飼養委託させ、顧客に対し、一定額の利益金(子牛予定売却利益金)を支払った上、同期間満了時に、顧客から当該繁殖牛を前記販売時と同額で買い取ることを内容とするものであるから、そのような契約を勧誘するに当たり、当該耳番号の繁殖牛は存在しないのに、存在するかのように同番号を付した本件契約書を送付したり、顧客の牛は実在する旨記載した本件パンフレットを送付した本件不実の告知は、顧客の適正な判断・意思決定の前提となる情報をゆがめる程度が非常に大きく、本件罰則(特定商品等の預託等取引契約に関する法律17条、14条1号、4条1項)の趣旨に照らして反規範性の高い行為であるといえるとして、被告人A(安愚楽牧場の代表取締役)を懲役2年10月に、被告人B(被告人Aの重要な補佐役)を懲役2年4月に処した事例。