2014.04.01
死体遺棄,傷害致死,傷害,殺人被告事件
LEX/DB25446292/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月17日 決定 (上告審)/平成23年(あ)第1224号
同一被害者に対する2件の傷害被告事件につき、検察官主張に係る一連の暴行によって各被害者に傷害を負わせた事実は、いずれの事件も、約4か月間又は約1か月間という一定の期間内に、被告人が、限定された場所で、共通の動機から繰り返し犯意を生じ、主として同態様の暴行を反復累行し、その結果、個別の機会の暴行と傷害の発生、拡大ないし悪化との対応関係を個々に特定することはできないものの、結局は一人の被害者の身体に一定の傷害を負わせたというものであり、それぞれ、その全体を一体のものと評価し、包括して一罪と解することができるとし、そして、いずれの事件も、その共犯者、被害者、期間、場所、暴行の態様及び傷害結果の記載により、他の犯罪事実との区別が可能であり、また、それが傷害罪の構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明らかにされているから、訴因の特定に欠けるところはないとした事例。