2025.09.02
        
        年金額減額処分取消等請求事件 
★「新・判例解説Watch」民事訴訟法分野 令和7年11月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25574433/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 7月10日 判決(上告審)/令和7年(行ツ)第125号
国民年金法上の老齢基礎年金並びに厚年法上の老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者である第一審原告らが、第一審原告らの年金の額を減額する旨を定めた平成24年改正法は、憲法13条、25条及び29条、社会権規約並びにILO102号条約に違反しており、いずれも無効であるから、平成24年改正法及び平成25年政令に基づいて厚生労働大臣がした原告らの年金額を減額する旨の改定処分は違法であるなどとして、同処分の取消しを求めるとともに、同処分をした被告職員の行為により損害を被ったとして、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求め、第一審が、処分の取消しを求める部分を却下し、その余の請求を棄却した事件の上告審の事案で、記録によれば、原審の第1回及び第2回口頭弁論期日において控訴状の陳述その他の実質的弁論がされたうえ、第3回口頭弁論期日において合議体の裁判官の1名が代わったが、従前の口頭弁論の結果が陳述されないまま、第4回口頭弁論期日において弁論が終結され、上記の交代後の裁判官によって原判決がされたことが明らかであるところ、そうすると、原判決は、民訴法249条1項に違反し、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってされたものであり、同法312条2項1号に規定する事由が存在するから、上告理由について判断をするまでもなく、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻すのが相当であるとして、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻した事例。
        





















