2026.07.14
保険金、保険金反訴請求控訴事件
LEX/DB25629588/東京高等裁判所 令和 7年11月26日 判決(控訴審)/令和6年(ネ)第2464号
控訴人会社が、保険会社である被控訴人会社との間でサイバーリスク保険契約を締結していたところ、本件保険契約にいう「不正アクセス等」(不正アクセス)の被害を受けたと主張して、被控訴人に対し、既に支払われた保険金以外に、保険金7938万3319円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め(本訴)、これに対して、被控訴人が、不正アクセスは存在せず、被控訴人が控訴人に対してこれまでに支払った保険金274万6988円は控訴人が法律上の原因なく利得したものであり、控訴人は悪意の受益者であるとして、不当利得返還請求権に基づき、同額及びこれに対する最後の保険金支払日である令和元年6月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求め(反訴)、原審が控訴人の本訴請求を棄却し、被控訴人の反訴請求を274万6988円及びこれに対する令和元年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める限度で認容したことから、控訴人が控訴した事案で、本件業務委託契約の主たる対象である本件サイトは、本件申告被害期間において運用の実体があるサイトとして存在していたものとは認められず、その存在を前提とする本件申告被害の発生及び不正アクセスも認められないものというべきであるから、本件保険金の既払金は法律上の原因がないものと認められ、また、控訴人は、既払保険金を受領した時点からこのことについて悪意であったと認められるところ、被控訴人の不当利得返還請求権に基づく274万6988円の支払請求には理由があり、原判決は結論において相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。



















