2014.03.05
共有物分割請求事件
LEX/DB25446234/最高裁判所第三小法廷 平成26年2月25日 判決 (上告審)/平成23年(受)第2250号
被上告人は、平成17年9月30日に死亡した亡Aの遺産分割審判を申し立て、国債、投資信託受益権を4名の法定相続分である上告人ら及び被上告人が各持分4分の1の割合で共有することを内容とする審判が確定したが、上告人らが、被上告人に対し、〔1〕主位的請求として、本件国債等の共有物分割を求めるとともに、〔2〕主位的請求に係る訴えが不適法とされた場合の予備的請求として,本件国債及び本件投信受益権につき上告人らと被上告人が4分の1ずつ分割して取得することができるようにする手続を行うこと並びに本件株式につき上告人らが4分の1ずつ分割して取得することができるよう名義書換手続を行うことを求めた訴訟を提起したところ、原審は、〔1〕上記主位的請求につき、本件国債等はいずれも亡Aの相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人の準共有となることがないから、本件遺産分割審判は、本件国債等が4分の1の割合に相当する金額、口数又は数に分割されて上告人ら及び被上告人に帰属している旨を確認したにすぎないものと解するのが相当であるなどとして、主位的請求に係る訴えを不適法なものとして却下し、〔2〕上記予備的請求については、上告人らが、被上告人に対し、実体法上、上告人らが主張するような権利を有するものとは認められないとして,予備的請求に係る訴えを不適法なものとして却下したため、上告人が上告した事案において、本件国債等が亡Aの相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるとして上告人らの主位的請求に係る訴えを却下した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決のうち上告人らの主位的請求に係る訴えを却下した部分は破棄を免れないとし、上告人らの主位的請求に係る訴えについて原判決が破棄を免れない以上、予備的請求に係る訴えを却下した部分についても原判決は当然に破棄を免れないとし、更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例。