2014.03.18
損害賠償請求事件
LEX/DB25502736/大阪地方裁判所 平成25年10月21日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第5401号
被告従業員に勧誘され投資信託商品を購入した亡Aの相続人である原告X1及び原告X2が、上記被告従業員の勧誘行為は、適合性の原則に違反し、また、上記勧誘行為には説明義務違反があったから、上記従業員には不法行為が成立するとして、被告に対し、民法715条1項に基づき、上記取引にかかる損失額及び弁護士費用等を請求した事案において、原告X1による、被告による適合性原則違反、説明義務違反の主張を斥けつつ、原告X2については、原告X2は、本件取引当時において、本件商品の各種リスクを理解することができる状態であったとは考え難く、このような状態にある原告X2に本件取引を勧誘したことは、顧客の意向と実情に反して明らかに過大な取引を積極的に勧誘し、適合性原則から著しく逸脱したものというべきである等として、原告X2の請求を一部認容した事例。