2014.02.04
損害賠償等本訴請求事件(第1969号)、リース料反訴請求事件(第606号)
LEX/DB25502493/京都地方裁判所 平成25年12月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1969号等
本訴は、原告(神社)が、被告(リース等を業とする株式会社)に対し、第1次的にファイナンス・リース契約の解除、取消し若しくは無効による不当利得返還請求権に基づく不当利得金の支払、第2次的に販売店従業員の不法行為に起因する使用者責任、共同不法行為又は単独不法行為による損害賠償請求権に基づく損害金の支払を請求し、反訴は、被告が、原告らに対し、上記契約及び連帯保証契約に基づき、連帯して上記契約に基づくリース料の未払分の支払を請求した事案において、本件契約は、本件対象物件の種類・性質、本件契約が神社における防犯を目的としていること及び本件協定の内容に照らすと、上記のファイナンス・リース契約に該当することが明らかであって、被告の承諾により被告本社において成立したものと認められる一方、その効力発生について本件対象物件の引渡しを要件とすべき法律上の根拠は見当たらないとして、原告の本訴請求をいずれも棄却し、被告の反訴請求を認容した事例。