2014.01.21
保証金等の没取申立事件(樋下建設株式会社に対する保証金没取申立事件)
LEX/DB25502434/東京高等裁判所 平成25年11月6日 決定 (第一審)/平成25年(行タ)第106号
相手方が行っていた行為が、独占禁止法2条6項の不当な取引制限に該当し、独占禁止法3条の規定に違反するものであるとして、独占禁止法54条2条による排除措置を命じた申立人が、相手方が、審決執行を免れるために供託した保証金の全部の没取を求めた事案において、相手方が本件審決取消訴訟において敗訴し、本件基本合意に基づく本件違反行為の存在及びこれらへの相手方の関与を認めて本件排除措置を命じた本件審決が確定している以上、相手方の提起した本件審決取消訴訟及び本件執行免除の申立てがいずれも理由のないものであったことは明らかであり、本件審決後その確定までに経過した期間及び保証金の額等の諸事情に照らすと、本件保証金の全部を没取するのが相当であるとし、申立てを認容した事例。