2014.01.21
商号使用差止等請求事件(発明等名称:三菱)
LEX/DB25446127/知的財産高等裁判所 平成25年12月19日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第18129号
原告らが、被告は、自己の営業表示として原告らの著名な営業表示「三菱」と同一又は類似のものを使用して、原告らの営業上の利益を侵害していると主張して、被告に対し、営業表示の仕様の差止め並びに営業表示物件からの「三菱」の文字の抹消等を求めた事案において、被告は、原告らや三菱グループとは何ら経済的、組織的関連がないのであり、被告が自己の営業表示として著名な原告ら営業表示に類似するものを使用すると、少なくとも原告らの信用等が化体した原告ら営業表示の希釈化が生じるおそれがあるものといわざるを得ず、被告が被告営業表示等を使用する行為によって原告らの営業上の利益が侵害されるおそれがあると認められるとし、請求を認容した事例。