2013.12.24
損害賠償請求行為等請求事件
LEX/DB25502308/京都地方裁判所 平成25年10月29日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第12号
京都市の住民である原告らが、京都市が、京都市市医70名に対する謝礼として、京都市市医会に対し、謝礼金を支払ったことについて、市医謝礼には、対価性がない、給与条例主義に反するなどの違法があり、これによって京都市が損害又は損失を被ったと主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、専決権者に対しては地方自治法243条の2第3項に基づく損害賠償命令を、専決権限なき専決者及び本来的権限者である京都市長に対しては民法709条に基づく損害賠償を請求することを、市医会から会費残金の保管及び必要な残務処理に係る権利義務を承継した市医会残務処理委員会に対しては不当利得の返還を求めた事案において、市医に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例で定めなければならず(地方自治法203条の2第4項)、京都市は、いかなる給与その他の給付も条例に基づかずには支給することができないところ(同法204条の2)、市医謝礼は、条例に基づかないものであるから、本件各専決は、地方自治法203条の2第4項、地方自治法204条の2に違反するとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。