2013.12.10
有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、業務上横領被告事件
LEX/DB25502129/名古屋地方裁判所 平成25年9月6日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第119号
被告人は、かねて被害者の成年後見人を務めていたことなどから、被害者の財産が多額に上ること、認知症等により被害者の意思を確認できないことを知っており、養子になれば被害者の財産を相続によりもらうことができるなどと考えて第1の犯行(養子縁組届の偽造)に及び、自ら居住するための不動産を購入する費用や海外等で自己啓発セミナーを受講する費用のほか種々の支払に当てようと考えて第2、第3の各犯行(業務上横領)に及んだものであって、第1の犯行は身分関係を公証する戸籍制度に対する公共の信用を損なわせるものである上、余罪等に関する被告人の供述にも照らすと第2、第3の各犯行は常習的かつ成年後見人の職務にもとる犯行といえるとして、被告人を懲役1年8月に処した事例。