2013.12.10
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502143/福岡地方裁判所 平成25年2月7日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第2821号
市長である原告が、被告出版社の発行する雑誌に掲載された本件記事は、虚偽の事実を摘示したものであって、原告の名誉を著しく毀損するものであり、これにより精神的苦痛を被ったとして、本件記事を雑誌に掲載決定した被告Y1と本件記事を執筆者した被告Y2に対し、民法719条1項、民法709条に基づく損害賠償を求めるとともに、被告出版社に対し、民法723条に基づく原告の名誉回復するための処分として謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件摘示事実3については、真実であるか、被告らが真実であると信ずるにつき相当な理由があると認められるが、本件摘示事実1、2、4及び5については、いずれも真実であるとも、被告らが真実であると信ずるについて相当な理由があるとも認められないとして、請求の一部を認容した事例。