2013.11.19
受信料等請求控訴事件
LEX/DB25502100 / 東京高等裁判所 平成25年10月30日 判決 (控訴審) / 平成25年(ネ)第4466号
控訴人(原告、日本放送協会)が、被控訴人(被告)に対して、主位的に控訴人と被控訴人との間に成立している放送受信契約に基づき、予備的に被控訴人による同契約締結承諾の意思表示を求めると共に、同意思表示によって成立する受信契約に基づき(予備的請求1)、さらに予備的に不当利得に基づき(予備的請求2)、受信料又は受信料相当額の支払いを求め、原審が控訴人の主位的請求を棄却し、予備的請求1を認容したところ、控訴人が主位的請求の認容を求めて控訴した事案において、放送法64条に規定する受信者の受信契約締結義務の効果として、控訴人が受信契約締結の申込みを行った場合は、通常必要と考えられる相当期間を経過した時点で受信契約が成立するとして、原判決を取り消し、控訴人の主位的請求を全部認容した事例。