2013.11.12
損害賠償請求事件(集中豪雨罹災損害賠償請求事件(兵庫県佐用町))
LEX/DB25501747 / 神戸地方裁判所姫路支部 平成25年4月24日 判決 (第一審) / 平成22年(ワ)第1042号
本件集中豪雨によって増水していた本件用水路に避難中に転落して死亡した訴外Cら5名の遺族である原告らが、被告町の町長が、災害対策基本法に基づき策定された本件防災計画が規定する権限を適切に行使せず、適時に適切な内容の避難勧告をしなかったことなどにより、本件罹災の結果を発生させたと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、損害賠償を求めた事案において、被告町長には、本件集中豪雨当時、本件被災者が居住していたa1集落に対する避難勧告に関し、その与えられた裁量権を逸脱する権限不行使又は行使があったということはできないから、本件罹災につき、被告に国家賠償法1条1項所定の損害賠償責任があると認めることはできないなどとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。