2013.10.29
著作権侵害差止等請求控訴事件
LEX/DB25445929 / 知的財産高等裁判所 平成25年 9月30日 判決 (控訴審) / 平成25年(ネ)第10027号
被控訴人(原告)が、控訴人(被告)Xが著述し、控訴人(被告)会社が発行する書籍は被控訴人の著作物の複製又は翻案に当たると主張して、控訴人に対し、著作権法112条に基づき、被告書籍の複製、頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに、著作権侵害による損害賠償を求めた事案の控訴審において、控訴人Xは、被控訴人各記述を複製又は翻案したものと認められる控訴人各記述を不可分的に有する控訴人書籍の第3章を著述することによって、被控訴人の被控訴人書籍の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、控訴人会社は、控訴人書籍を頒布することによって、被控訴人の被控訴人書籍の著作権(譲渡権又は著作権法28条に基づく譲渡権)を侵害したと認められるとして、損害額につき原判決を変更した事例。