2013.10.22
著作権侵害差止等請求事件
LEX/DB25445900 / 東京地方裁判所 平成25年 9月30日 判決 (第一審) / 平成24年(ワ)第33525号
小説家・漫画家・漫画原作者である原告らが、法人被告らは、権利者の許諾を受けることなくスキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し、依頼者に納品しているから、注文を受けた書籍には、原告作品が多数含まれている蓋然性が高いなどとして、第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止等を求めた事案において、本件における複製は、書籍を電子ファイル化するという点に特色があり、電子ファイル化の作業が複製における枢要な行為というべきであるところ、その枢要な行為をしているのは、法人被告らであって利用者でなく、法人被告らを複製の主体と認めるのが相当であるとし、請求を一部認容した事例。