2013.10.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25501616 / 広島地方裁判所 平成25年 5月 8日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第1371号等
株式会社Tとの間で金銭消費貸借取引を継続して行ってきた者やその相続人が原告となって、同取引においてT社の取締役らであった被告らが利息制限法違反となるような利息請求を継続し、同取引に基づいて発生する過払金の額を増大させたことは、会社法429条所定の悪意・重過失による任務懈怠に当たるとして、被告らに対し、その損害の賠償を求めた事案において、過払金返還請求を行っていない顧客との取引についてまで、あらかじめ被告らに引き直し計算をすべき義務があると解することは、不可能ないし著しい困難を強いる結果となるものであるし、前提条件の定め方如何によっては、引き直し計算を行うこと自体がT社の利益を損なう行為として任務懈怠責任を問われかねないものであるから、被告らに引き直し計算を行うべき法的義務があったとは認めることはできないなどとして、原告等の請求をいずれも棄却した事例。