2013.10.15
殺人被告事件
LEX/DB25501669 / 福岡地方裁判所 平成25年 6月14日 判決 (第一審) / 平成25年(わ)第262号
被告人は、長年にわたって献身的に高齢の実母である被害者の介護を続けてきた中で、うつ病の強い影響で心神耗弱の状態に陥り、自身と被害者の将来に絶望して犯行当日に衝動的に被害者と無理心中することを思い立ち被害者(当時94歳)の頚部をタオルで絞めて窒息死させたとの殺人の事案において、犯行に至る経緯や動機には酌むべき事情が相当程度認められること、被告人が反省の態度を示していること、被害者の長女も被告人の処罰を望んでいないこと、再犯のおそれは乏しいと思われることなどから、刑の執行を猶予するのが相当であるとして、被告人に対し、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡した事例(裁判員裁判)。