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2013.08.06
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25501382 / 東京高等裁判所 平成25年 6月27日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第1450号等
 一審原告(サブフランチャイザー)は、一審被告(マスターフランチャイザー)との間で、持ち帰り弁当販売事業に関するフランチャイズ契約を締結し、「ほっかほっか亭」の名称を用いて上記事業を行っていたところ、やむを得ない事由があるとはいえないにもかかわらず、一審被告から上記契約の更新を拒絶されたため、新たに別の名称(ほっともっと)で持ち帰り弁当販売事業を立ち上げなければならなくなったと主張して、一審被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審において、「本件更新拒絶がされた時点では、既に当事者間の信頼関係が著しく破壊され、本件各契約に基づき共同して事業を継続的に推進していくことは最早困難な状況となっており、そのような認識に基づく本件更新拒絶には信義則上正当な事由があったものと認めるのが相当である」として、一審被告の控訴に基づき、原判決中、一審被告の敗訴部分を取り消した上で、一審原告の請求をすべて棄却するとともに、一審原告の附帯控訴を棄却した事例。
2013.08.06
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25501383 / 東京高等裁判所 平成25年 7月 3日 判決 (控訴審) / 平成25年(ネ)第1862号
 被控訴人(被告)が設置する高等学校及び同校における部活動である柔道部に1年生として在籍していた控訴人(原告)が、神奈川県高等学校柔道大会兼関東高等学校柔道大会の県予選会の前に行われたウォーミングアップ練習において他の柔道部員に投げられた際、急性硬膜下血腫を発症した事故に関し、柔道部の顧問教諭に当該事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反があったとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、被控訴人に対し、控訴人らが損害損害金の支払を求めた事案の控訴審において、教諭において、上述したような指導をした形跡はなく、本件大会当日も、本件練習を見ることができない場所におり、控訴人が準備運動すらしないまま本件練習に参加することを見逃した結果、同練習において、控訴人が他の柔道部員から全力で投げられて、受傷(急性硬膜下血腫)したのであるから、教諭は、本件注意義務に違反したといえ、かつ、当該注意義務違反とこれによる控訴人の受傷との間には相当因果関係が認められるとして、原判決を取り消し、控訴人らの請求を一部認容・一部棄却した事例。
2013.08.06
損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件
LEX/DB25445729 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年 7月12日 判決 (上告審) / 平成22年(受)第1163号等
 亡Aの相続人である被上告人らが、Aは勤務先の建物の壁面に吹き付けられた石綿(アスベスト)の粉じんを吸入したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患し、自殺したと主張して、上記建物の所有者である上告人に対し、民法717条1項ただし書の規定に基づく損害賠償を求めた事案の上告審において、壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま、同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことには審理不尽の違法があるとして、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻した事例。
2013.08.06
 
LEX/DB25501345 / 最高裁判所第一小法廷 平成25年 6月27日 決定 (上告審) / 平成25年(受)第821号
 一審被告(申立人)が経営するY病院でAが原告X1を出産後、別の病院に転院し死亡したことにつき、Aの相続人である一審原告(相手方)らが、本件病院の医師ないし看護師に注意義務違反があったと主張して、一審被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めたところ、原判決が一審原告らの控訴に基づき第一審判決を変更し、一審被告の附帯控訴を棄却したため、一審被告が、上告受理を申し立てた事案において、本件申立ての理由によれば、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとし、本件を上告審として受理しないとした事例。
2013.08.06
政務調査費返還履行等代位請求事件
LEX/DB25445724 / 横浜地方裁判所 平成25年 6月19日 判決 (第一審) / 平成20年(行ウ)第19号
 神奈川県の住民である原告らが、県議会の4つの会派が交付された政務調査費の一部を使途基準に違反して目的外支出したため県に対し同額の不当利得返還義務を負ったと主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告に対し、上記目的外支出額の返還を参加人らに請求するよう求めた住民訴訟において、平成15年度から平成17年度までの間に参加人らに対して交付された政務調査費のうち一部につきその10分の1が目的外支出であるとして、原告らの請求を一部認容した事例。