2013.08.06
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
LEX/DB25501382 / 東京高等裁判所 平成25年 6月27日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第1450号等
一審原告(サブフランチャイザー)は、一審被告(マスターフランチャイザー)との間で、持ち帰り弁当販売事業に関するフランチャイズ契約を締結し、「ほっかほっか亭」の名称を用いて上記事業を行っていたところ、やむを得ない事由があるとはいえないにもかかわらず、一審被告から上記契約の更新を拒絶されたため、新たに別の名称(ほっともっと)で持ち帰り弁当販売事業を立ち上げなければならなくなったと主張して、一審被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審において、「本件更新拒絶がされた時点では、既に当事者間の信頼関係が著しく破壊され、本件各契約に基づき共同して事業を継続的に推進していくことは最早困難な状況となっており、そのような認識に基づく本件更新拒絶には信義則上正当な事由があったものと認めるのが相当である」として、一審被告の控訴に基づき、原判決中、一審被告の敗訴部分を取り消した上で、一審原告の請求をすべて棄却するとともに、一審原告の附帯控訴を棄却した事例。