2013.08.06
損害賠償請求事件
LEX/DB25501346 / 東京高等裁判所 平成25年 3月15日 判決 (第一審) / 平成22年(ワ)第11号
原告(熱海市)が、原告の新清掃工場建設工事の指名競争入札に参加した被告らに対し、被告会社らが、平成17年法律第35号による改正前の独占禁止法3条に違反して被告Aを同工事の受注予定者とすることを合意し、同被告において他の入札参加者の協力を得て、同工事の落札価格を不当に引き上げて同被告に同工事を受注させ、原告に公正な競争入札において形成された価格を上回る請負工事代金を支払わせたと主張して、独占禁止法25条1項の損害賠償請求権に基づき、上記代金と公正な競争入札において形成された価格の差額を連帯して支払うよう求めた事案において、訴訟物を異にする本件訴えを提起して上記損害賠償請求権を裁判上主張することが原告の住民が提起した本件住民訴訟を不当に蒸し返すものであるとか、訴訟上の信義則に反するものであるということはできないとした上で、本件落札価格は、被告らが本件基本合意及び本件個別合意をし、他の入札参加者の協力を得て、競争を実質的に制限することにより形成されたものであって、本来自由競争により形成されるべきであった価格(本件想定価格)を上回るものであると認められるから、原告は、被告らの本件違反行為により、本件想定価格と本件落札価格の差額に相当する損害を被ったものというべきであるとして、原告の請求を一部認容・一部棄却した事例。