2022.12.27
消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
LEX/DB25572479/最高裁判所第一小法廷 令和 4年12月12日 判決 (上告審)/令和3年(受)第987号
一審原告(適格消費者団体・上告人)が、一審被告(家賃債務保証会社・被上告人)に対し、一審被告がした賃貸人、賃借人等との間で、「住み替えかんたんシステム保証契約書」と題する契約書(本件契約書)13条1項前段、18条2項2号等の各条項が消費者契約法10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項に当たるなどと主張して、消費者契約法12条3項本文に基づき、上記各条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の各差止め、上記各条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の各廃棄等を求めたところ、第1審判決は、契約書用紙の各廃棄することで一審原告の請求を一部認容、一部棄却したため、双方が控訴し、原判決は、一審原告の本件契約書13条1項前段に関する請求を棄却したことにより、一審原告が上告をした事案で、本件契約書13条1項前段、及び、本件契約書18条2項2号は、消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たるとし、原判決主文第1項を破棄して、一審被告の控訴を棄却し、原判決中、本件契約書13条1項前段に係る請求に関する部分を主文第2項のとおり変更するとともに、一審原告の本件契約書18条2項2号に係るその余の請求に関する上告を棄却した事例。