2022.10.18
取立金請求事件
LEX/DB25572355/最高裁判所第一小法廷 令和 4年10月 6日 判決 (上告審)/令和2年(受)第1462号
補償金の支払請求権を差し押さえた上告人が、被上告人(マンション建替事業の施行者)に対し、本件補償金及びこれに対する遅延損害金を供託の方法により支払うことを求めた取立訴訟で、原審は、上告人の請求を棄却すべきものとしたため、上告人が上告した事案で、被上告人は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律76条3項に基づく本件補償金の供託義務を負うところ、本件補償金の支払請求権に対して、上告人、北おおさか信用金庫及び近畿信用保証の各申立てに基づき、複数の差押命令が発せられ、差押えの競合が生じたのであるから、被上告人は、本件補償金について、同項及び民事執行法156条2項を根拠法条とする混合供託をしなければならないとし、被上告人は、本件供託をもって上告人に対抗することができないことになり、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、これを棄却した第1審判決を取消し、上記請求を認容した事例。