2022.08.16
固定資産税賦課決定処分取消等請求事件
LEX/DB25592492/大津地方裁判所 令和 4年 4月19日 判決 (第一審)/令和2年(行ウ)第20号
一棟の区分所有に係る建物のうち、機械式立体駐車場に係る区分所有権(本件専有部分)を有する原告が、被告・大津市長がした本件専有部分に対する平成30年度の固定資産税及び都市計画税の各賦課決定には地方税法352条1項に反する違法があるとして、本件各処分のうち相当額を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、被告に対し、損害賠償金等の支払を求めた事案で、被告市長が、本件各処分をするにつき、本件専有部分の床面積を地方税法352条1項の定める方法によることなく認定し、固定資産税等の賦課をしたことは違法というべきであるが、本件各処分がされるまでの間、原告や本件建物の他の区分所有者が、本件専有部分に係る固定資産税等の賦課額について異を唱えたような事実があったと認めるには足りず、被告市長や担当職員に、国家賠償法上の違法性を基礎付けるような注意義務の懈怠があったと認めるに足りる証拠もないところ、本件各処分のうち、地方税法352条1項に定める方法で算定した固定資産税額の相当額及び都市計画税の相当額を超える部分については違法であるとして、原告の処分取消し請求をその限度で認容し、原告の被告に対する損害賠償請求を棄却した事例。