2022.02.15
非認定処分取消請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和4年4月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25571941/最高裁判所第二小法廷 令和 4年 2月 7日 判決 (上告審)/令和3年(行ツ)第73号
専門学校を設置する上告人(控訴人・原告)が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づき、あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設で視覚障害者以外の者を養成するものについての同法2条1項の認定を申請したところ、厚生労働大臣から、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして、平成28年2月5日付けで、同法19条1項の規定(本件規定)により上記認定をしない処分を受けたため、本件規定は憲法22条1項等に違反して無効であると主張して、被上告人(被控訴人・被告)を相手に、本件処分の取消しを求めたところ、第1審判決は請求を棄却し、控訴審判決も控訴棄却したため、上告人が上告した事案で、本件規定について、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が、その政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるということはできないとして、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律19条1項が憲法22条1項に違反しないとし、本件上告を棄却した事例(意見がある)。