2021.09.28
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、暴行被告事件
LEX/DB25590567/東京高等裁判所 令和 3年 9月 2日 判決 (控訴審)/令和3年(う)第256号
原判決は、被告人が、〔1〕2回にわたり、犯罪収益の一部である現金を、その情を知りながら、Bから受け取って、犯罪収益を収受した、〔2〕被害者の首付近を締め付ける暴行を加えたという事実を認定し、被告人を懲役1年6月及び罰金30万円に処したため、被告人が控訴した事案において、被告人の行為が、いずれも「収受」に該当するとした原判決の判断は維持することはできず、これらを認定した部分を破棄し、公訴事実中、組織的犯罪処罰法違反の点については、犯罪の証明がないので刑事訴訟法336条により無罪を言い渡し、本件暴行の点については、原判決も指摘するとおり突発的なものであり、前科も暴力を内容とするようなものでないことを踏まえ、また、組織的犯罪処罰法違反の点については上記のとおり処罰されないことを前提とすると、一方的で軽微とはいえない態様を考えても、懲役刑を選択するべき事案とまではいえず、かろうじて罰金刑を相当とする範囲にとどまるといえるから、被告人に対して、罰金30万円の刑に処した事例。