2021.08.17
住居侵入被告事件
LEX/DB25590287/大阪高等裁判所 令和 3年 7月16日 判決 (控訴審)/令和2年(う)第1303号
被告人が、正当な理由がないのに、平成30年10月18日午後9時57分頃から同日午後10時10分頃までの間に、神戸市内に所在する被害者方敷地内に同敷地北西側駐車場出入口から同人方浴室付近外側まで侵入したとして被告人を有罪としたため、被告人が控訴した事案で、原判決は、長方形をなす被害者方敷地の1辺の一部にしか囲障が存在しないにもかかわらず、これをもって敷地全体について被害者方の利用のために供されている土地であることが明示されていると認めているが、その理由は実質的には何ら示されておらず、その趣旨を本件駐車スペースに限って上記のとおり認められるというものと理解したとしても、その理由は不合理なものであって是認できないとし、また、被告人が立ち入った場所に限ってみても、囲障によって被害者方の利用に供し、部外者の立入りを禁止するという居住者の意思が明示されている場所であるとは認められないとし、被告人が立ち入った場所が被害者方住居に当たると認めて被告人を住居侵入罪で有罪とした原判決には、事実の誤認があり、それが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、被告人に対し無罪を言い渡した事例。