2020.09.23
請負代金請求本訴、建物瑕疵修補等請求反訴事件
LEX/DB25571053/最高裁判所第二小法廷 令和 2年 9月11日 判決 (上告審)/平成30年(受)第2064号
被上告人から建物の増築工事を請け負った上告人が、被上告人に対し、請負代金及びこれに対する遅延損害金の支払等を求めた事案(本件本訴)、被上告人が、上告人に対し、上記建物の増築部分に瑕疵があるなどと主張し、瑕疵修補に代わる損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払等を求めた事案(本件反訴)で、原審が、同時履行の関係に立つ本訴請求債権と反訴請求債権については遅延損害金が発生しないとして、上告人の本訴請求を一部認容し、被上告人の反訴請求を一部認容したため、上告人が上告した事案で、請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、本訴原告が、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許されるとし、本件相殺の抗弁を主張することは許されないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を変更した事例。