2020.07.21
親子関係存在確認請求事件
LEX/DB25570943/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 7月 7日 判決 (上告審)/平成31年(受)第184号
上告人が、検察官に対し、上告人は亡Bと亡Aとの間に出生した子であると主張して、上告人とAとの間の親子関係が存在することの確認等を求め、原審は、上告人とAとの間の親子関係の存在確認請求に係る訴えを却下したため、上告人が上告した事案で、平成元年改正法の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立については、法の適用に関する通則法29条1項を適用し、子の出生の当時における母の本国法によって定めるのが相当であり、上告人とAとの間の嫡出でない子の分娩による親子関係の成立についてAの本国法である日本法のほかに韓国法を適用し、韓国民法865条2項所定の出訴期間の徒過を理由に親子関係存在確認請求に係る訴えを不適法とすることはできないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中、上告人とAとの間の親子関係の存在確認請求に係る訴えを却下した部分は破棄し、上告人とAとの間の親子関係の存否について更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻した事例。