2020.02.25
傷害被告事件
LEX/DB25564778/大阪高等裁判所 令和 2年 2月 6日 判決 (控訴審)/平成30年(う)第387号
母親である被告人が、その実子である被害児(犯行当時:生後約1か月半)に対し、その身体を揺さぶるなどの方法により、同人の頭部に衝撃を与える暴行を加え、回復見込みのない遷延性意識障害を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとし、原審が、被告人を懲役3年、執行猶予5年を言い渡したため、被告人が控訴した事案において、訴訟記録及び原審で取り調べた証拠に基づく調査の結果から考察しても、また、当審における事実取調べの結果を併せた検討結果から考察してみても、公訴事実にいうとおりの、被害児の身体を揺さぶるなどの方法によりその頭部に衝撃を与える暴行が加えられた事実を認定することはできず、その暴行を被告人が加えたとの事実を認定することはできないのに、これらを認めて有罪の結論を示した原判決の事実認定は、論理則、経験則等に照らし不合理なものといわざるを得ず、是認することができないとし、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。