2020.02.18
(不動産業者敗訴確定:仲介手数料、上限は半月分)
LEX/DB25580356/東京高等裁判所 令和 2年 1月14日 判決 (上告審)/令和1年(ツ)第120号
被上告人(原告・控訴人)が、本件建物の賃貸借契約の締結を媒介した上告人(被告・被控訴人)が、媒介の依頼を受けるに当たって被上告人の承諾を得ていないにもかかわらず、宅地建物取引業法46条1項及び「宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号。本件賃貸借契約が締結された当時のものは、平成16年2月18日国土交通省告示第100号による改正後のもの)の規制を超える額の媒介報酬を被上告人から受領したものであり、上記規制を超える額の受領は宅建業法46条2項に違反し無効であると主張して、上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、上告人が受領した媒介報酬のうち上記規制を超える11万8125円の支払等を求め、第1審は、被上告人は上告人との間の本件賃貸借契約のための媒介契約が成立した際に上告人から媒介報酬額の承諾を得ていたと認められ、宅建業法46条2項に違反しないとして被上告人の請求を全部棄却したため、被上告人がこれを不服として控訴し、控訴審は、第1審判決を取消し、宅建業法46条1項、2項及び報酬告示所定の最高額を超える契約部分は無効であり、本件において同条項の最高額を超える部分である11万8125円の媒介報酬の支払については無効であるから、上告人は、被上告人に対し、不当利得に基づく利得金返還を命じたため、上告人が上告した事案で、控訴審の認定判断は、正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例。