2019.11.12
損害賠償請求事件
LEX/DB25564025/大阪地方裁判所 令和 1年 5月27日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第11089号
大阪地裁に刑事事件の被告人として起訴された原告らが、各原告の公判期日が開かれた日における入廷及び退廷の際、手錠及び捕縄を施された状態で入廷及び退廷をさせられたことについて、〔1〕原告らの公判を担当した裁判官らが、入退廷時に刑務官らによる手錠等の使用を止めさせずに放置したこと、〔2〕原告らの護送を担当した刑務官らが、入退廷時に法廷内で手錠等を使用したこと、〔3〕大阪拘置所首席矯正処遇官が被告人の出廷時における手錠等の使用に関する取扱いに関する指示をしたことは、いずれも違法であり、これらの違法行為によって精神的苦痛を被ったと主張して、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告P1については、慰謝料40万円及び遅延損害金の支払を、原告P2については慰謝料10万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案において、原告らの請求はいずれも理由がないとして、棄却した事例。