2019.09.24
請求異議事件
★「新・判例解説Watch」環境法分野 1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25570454/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 9月13日 判決 (上告審)/平成30年(受)第1874号
国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業を行う被上告人(控訴人・原告。国)が、佐賀地裁及び福岡高裁の各確定判決において諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部各排水門の開放を求める請求が一部認容された上告人(被控訴人・被告)らに対し、本件各確定判決による強制執行の不許を求めた請求異議訴訟で、原審が、被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案において、本件各確定判決に係る請求権は、本件各漁業権1から派生する各漁業行使権に基づく開門請求権のみならず、本件各漁業権2から派生する各漁業行使権に基づく開門請求権をも包含するものと解されるから、前者の開門請求権が消滅したことは、それのみでは本件各確定判決についての異議の事由とはならないとし、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中上告人らに関する部分を破棄し、本件各確定判決が、飽くまでも将来予測に基づくものであり、開門の時期に判決確定の日から3年という猶予期間を設けた上、開門期間を5年間に限って請求を認容するという特殊な主文を採った暫定的な性格を有する債務名義であること、前訴の口頭弁論終結日から既に長期間が経過していることなどを踏まえ、前訴の口頭弁論終結後の事情の変動により、本件各確定判決に基づく強制執行が権利の濫用となるかなど、本件各確定判決についての他の異議の事由の有無について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例(補足意見、及び、意見がある)。