2019.08.06
使用料請求事件
LEX/DB25570359/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 7月18日 判決 (上告審)/平成30年(受)第533号 等
被上告人が、上告人ら及び選定者Aの本件排水により被上告人の本件水路に係る排他的管理権が侵害され、被上告人の定める基準により計算される使用料相当額の利得が上告人ら及び選定者Aに生ずるとともに同額の損失が被上告人に生じたと主張して、上告人らに対し、上告人ら及び選定者Aに対する不当利得返還請求権に基づき、当該使用料相当額及び遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、公水使用権は、公共用物である公水の上に存する権利であることに鑑み、その使用目的を満たすために必要な限度の流水を使用し得る権利にすぎないと解され、当該使用目的を満たすために必要な限度を超えて他人による流水の使用を排斥する権限を含むものではないとし、本件水路に被上告人が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れていることから、被上告人が第三者に対し本件水路への排水を禁止することができるとし、上告人ら及び選定者Aの本件排水により本件水路の流水についての被上告人の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、原審各判決中、上告人ら敗訴部分を破棄し、被上告人の上告人らに対する請求を棄却した第1審判決は相当であり、上記部分につき、被上告人の控訴を棄却した事例(補足意見あり)。