2019.10.15
覚せい剤取締法違反、詐欺未遂、詐欺被告事件
LEX/DB25570468/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 9月27日 判決 (上告審)/平成30年(あ)第1224号
被告人は、覚せい剤取締法違反の罪(使用・所持)のほか、(1)架空の老人介護施設の入居権譲渡に関する問題を解決するために必要であるように装って現金をだまし取ろうとし、A(当時71歳)に対し、現金350万円を東京都江東区内のマンションのB宛てに宅配便で2回に分けて送付する必要がある旨うそを言い、B宛てに現金合計350万円在中の荷物を宅配便で発送させ、被告人が、マンションに設置された宅配ボックスに預けられた荷物を取り出してAから現金合計350万円の交付させた詐欺事件、(2)被告人は、同様な手口で、被害者C(当時77歳)に対し、現金150万円を東京都北区内のマンションのD宛てに宅配便で送付する必要がある旨うそを言い、D宛てに現金150万円在中の荷物を宅配便で発送させ、被告人が、マンションに設置された宅配ボックスに預けられた荷物を取り出してCから現金をだまし取ろうとしたが、Cが警察に相談して荷物の中に偽装紙幣を入れていたため、その目的を遂げなかった詐欺未遂事件において、第1審判決は、各事件を有罪としたため、訴訟手続の法令違反、事実誤認を理由に被告人が控訴し、原判決は、第1審判決を破棄し、詐欺既遂事件について無罪を言い渡したため、検察官が上告した事案で、被告人は、自己の行為が詐欺に関与するものかもしれないと認識しながら本件各荷物を取り出して受領したものと認められるから、詐欺の故意に欠けるところはなく、共犯者らとの共謀も認められ、詐欺既遂事件について被告人に詐欺の故意を認めることができないとした原判決は、詐欺の故意を推認させる事実の評価を誤り、重大な事実誤認をしたというべきであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、詐欺既遂事件について被告人に詐欺の故意及び共謀を認めた第1審判決の判断は、その結論において是認することができるとし、第1審判決を維持するのが相当であり、被告人の控訴を棄却した事例。





















