2019.04.16
謝罪広告等請求事件
LEX/DB25562521/東京地方裁判所 平成31年 1月21日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第16925号
近現代日本経済史の研究を行う歴史学者・経済学者が30余年以前に出版した著作に対して、同分野の歴史学者・経済学者から大学の最終講義及び著作の中で自己の論文等を剽窃・盗用したものであると指摘されたことが名誉毀損に当たるとして不法行為に基づき慰謝料及び謝罪広告等を求めた訴えについて、剽窃・盗用の事実に関する真実の証明はなく、また、真実と信じたことに相当の理由もないとして、名誉毀損の訴えが認容され、慰謝料請求が認められた事例。