2019.04.09
強盗殺人、営利・生命身体加害略取、逮捕・監禁、死体損壊・遺棄、窃盗、住居侵入、窃盗未遂被告事件(堺市連続強盗殺人事件)
LEX/DB25570120/最高裁判所第三小法廷 平成31年 2月12日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第1485号
被告人が金品を奪って殺害し死体を遺棄しようと企て、商業施設の駐車場で女性(当時67歳)を車に押し込み、車ごと連れ去って現金等を強取し、食品包装用ラップフィルムを頭部に巻き付けて殺害し、山林で死体を焼却するなどし、強取したキャッシュカードで現金自動預払機から現金5万円を引き出し、その1か月弱後に、知人の元会社役員である男性(当時84歳)から金品を奪って殺害しようと企て、同人方に宅配業者を装って侵入し、粘着テープ等で拘束するなどして現金等を強取し、ラップフィルムを頭部に巻き付けて殺害し、その後強取したクレジットカードで現金自動預払機から現金を引き出そうとしたが未遂に終わった事件で、第1審及び控訴審判決は死刑を言い渡したため、被告人が上告した事案で、被告人の刑事責任は極めて重大というほかなく、被告人が反省の態度を示していることなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして、本件上告を棄却した事例。