2025.12.09
市町村長処分不服審判に対する即時抗告事件
LEX/DB25623665/高松高等裁判所 令和 6年10月16日 決定(抗告審(即時抗告))/令和6年(ラ)第101号
養親となる者を相手方Y(現在55歳)とし、養子となる者を相手方Z(現在26歳)とする養子縁組の届出を不受理とした抗告人・高松市長の処分が不当であるとして、相手方らが、戸籍法122条に基づき、当該不受理の処分に対する不服の審判事件(家事事件手続法別表第一の125の項)の申立てをしたところ、原審が、相手方らの不服申立てを理由があるものと認め、抗告人に本件届出を受理するよう命じる旨の審判(家事事件手続法230条2項)をしたことから、抗告人が即時抗告(同法231条6号)をした事案で、市町村長は、その形式的審査の過程で縁組をする意思の有無に疑義を生じた場合には、法務局長又は地方法務局長の実質的審査に基づく助言若しくは勧告又は指示の内容をも審査資料とすることが戸籍法上認められており、本件の事情によれば、相手方らには真に養親子関係の設定を欲する効果意思はないことが認められ、本件届出は、相手方Zが刑事収容施設に受刑者として収容された場合に相手方Yと支障なく面会ができるようにすること(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律111条1項1号等参照)などの目的を達するための便法として養子縁組を仮装しようとするものであることが認められるから、本件届出を不受理とした抗告人の処分は適法であるとして、原審判を取り消し、相手方らの本件申立てを却下した事例。



















